匿名 さん
会社を経営しております。
借り入れの保証人が代表取締役個人がなっている場合、代表取締役が自己破産した際、
代表取締役の妻の預金や子供の預金は残りますか?
回答の方よろしくお願いします。
代表取締役の自己破産によって、妻や子供の預金が巻き込まれることはありません。
自己破産手続きでは、個人が持っている財産の一部を債権者に譲渡し、残りは免責されることが多いです。
ただし、妻や子供の預金が代表取締役の名義である場合、自己破産によって巻き込まれる可能性があります。
そのため、代表取締役は妻や子供の預金を別口座に移すことを検討することが重要です。
ただし、債権者からの債権回収を避けるために、自己破産をする前に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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