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2023/3/18 09:38
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山上 貞一
location_on 茨城県

自己破産をすると、債権者に対して自己破産手続きが行われ、所有する財産や預金が差し押さえられる可能性があります。ただし、妻名義の貯蓄は自己破産対象外となりますので、差し押さえされません。ただし、妻名義の預金が主人の借金返済に使用されていた場合は、その分は差し押さえられる可能性があります。主人の債務者としての責任は免除されますが、妻に影響が出ないように事前に妻名義の財産を確認し、適切な対策を講じることが重要です。また、自己破産後も債権者からの取り立てがある可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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