匿名 さん
主人が個人事業主として事業をしていますが、このコロナ渦で経営が難しく、借金1000万円以上にふくれあがり、自己破産の道しかないのかと悩んでおります。
事業者が自己破産した場合、妻名義の銀行の貯蓄などもすべて差し押さえになりますでしょうか?
1000万以上の事業者(主人)が自己破産した場合の妻への影響を心配しております。
よろしくお願いします。
自己破産をすると、債権者に対して自己破産手続きが行われ、所有する財産や預金が差し押さえられる可能性があります。ただし、妻名義の貯蓄は自己破産対象外となりますので、差し押さえされません。ただし、妻名義の預金が主人の借金返済に使用されていた場合は、その分は差し押さえられる可能性があります。主人の債務者としての責任は免除されますが、妻に影響が出ないように事前に妻名義の財産を確認し、適切な対策を講じることが重要です。また、自己破産後も債権者からの取り立てがある可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
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