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2023/5/18 08:59
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山上 貞一
location_on 茨城県

自己破産手続きでは、個人の負債処理が行われますが、会社の資産や負債については別個に考える必要があります。基本的には、個人の財産と会社の財産は区別されます。 会社の預貯金や貸付金は、自己破産手続きによって会社の資産として処理されることはありません。ただし、会社の債務がある場合は、債権者によって返済を求められる可能性があります。 自己破産手続きでは、個人の負債を整理することになりますので、個人の貯金や資産に関しては手続きの対象となります。具体的な処理方法や免責の有無については、個別の状況や法律に基づいて判断されますので、専門家である弁護士に相談することが重要です。 したがって、自己破産手続きにおいて会社の預貯金や貸付金は没収されることはありませんが、会社の債務については債権者との関係や処理方法によって異なります。

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