サガワ ナルヨシ

佐川 成良

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山梨県

義父の経営する会社が事実上の倒産状態にあり、破産宣告を考えている場合についてお尋ねですね。

まず、自己破産手続きにおいては、役員である必要はありません。自己破産は個人が自身の借金問題に対処する手段ですので、息子たちが役員であるかどうかに関わらず、彼らが自己破産をする必要はありません。

ただし、もし息子様が保証人として借入れに関与している場合、彼らが保証人としての責任を負っているため、その負担は覚悟する必要があります。

学資保険に関しては、自己破産をした場合に影響を受ける可能性があります。学資保険は保険契約者に支払われるものですので、自己破産をすると契約者が変更される場合があります。具体的な手続きや可能性については、保険会社や契約内容によって異なるため、保険会社に直接確認して下さい。

状況によっては、会社の破産宣告や個人の自己破産、保証人の負担、学資保険の対応など、さまざまな要素を考慮する必要があります。弁護士と協力して、最善の解決策を見つけることが大切です。
まず、会社の借金であっても個人的に保証人になってしまっている場合には、個人破産手続きができます。個人破産により、借金を免責してもらえる可能性がありますが、免責されない借金もありますので、詳細については弁護士に相談することをお勧めします。

破産手続きの手順は、まずは弁護士に相談することが必要です。弁護士は、あなたの現状を把握し、どのような手続きが必要なのか、また手続きに必要な書類や手続きの期限などを詳しく説明してくれます。手続きには費用がかかりますが、相談することで具体的な費用や手続き期間を教えてくれるため、安心して相談してください。

最後に、知人に弁護士を入れられることはありません。あくまでもあなた自身が個人破産手続きをすることになります。知人には借金の返済ができない旨を説明することが必要ですが、それ以上のことはないため、安心してください。
ご相談の件について、建物を所有している場合、その価値が資産として算入されるため、自己破産ができなくなる可能性があります。ただし、自己破産ができるかどうかは、借金の状況やその他の資産の有無など、様々な要因によって異なります。まずは弁護士に相談し、借金の整理方法や自己破産の可能性などを確認することをおすすめします。土地がある場合は、手放さずに借金を整理する方法もありますので、まずは専門家のアドバイスを受けることが重要です。
農業の自己破産でも、販売等の取引ができなくなるわけではありません。自己破産により借金が免責されますが、借地で作っている土地の賃借権は免責されません。したがって、借地を継続して使用する場合は、引き続き賃貸契約を履行する必要があります。また、機械と農地は借りることができますが、借りるには貸主の許可が必要です。自己破産しても、許可が得られれば機械と農地を借りることができます。ただし、販売等の取引については、個々の契約条件により異なります。自己破産により契約条件に違反する場合は、取引ができなくなる可能性があります。
ご家族が所有されている土地が借地であっても、自己破産によって手放す可能性があります。ただし、借地契約によっては、土地所有者が破産しても契約が継続される場合がありますので、借地契約書を確認する必要があります。

自己破産によって土地を手放さない方法としては、破産手続きの過程で弁護士が交渉し、債権者との返済計画の合意が取れた場合があります。また、債務整理手続きによって、負債を減額することができる場合もありますので、専門家に相談されることをお勧めします。
他社製品の色を変えて販売することには、著作権や商標法の問題がある可能性があります。商品のデザインやロゴなどに商標権がある場合、それらを無断で使用することは違法となります。また、商品の原材料や素材によっては、塗装ができないものもありますので、製品の詳細を確認する必要があります。色の変更に伴う許可や使用料金については、販売元との交渉が必要です。

資金調達には、自己資金や個人投資家からの資金調達、銀行からの融資、クラウドファンディング、政府の補助金制度などがあります。資金調達の方法には、リスクや負担が異なるため、事業計画や資金繰りの見通しを考慮した上で、適切な方法を選択する必要があります。
日本企業が中国国内で中国人を雇う際には、以下の手続きが必要です。

労働契約の締結: 雇用にあたっては、事前に労働契約を締結する必要があります。雇用契約書には、給与、労働時間、休暇、福利厚生、契約期間などが明記されます。

労務手続き: 雇用にあたっては、社会保険や労災保険、税金の手続きが必要になります。中国の法律に基づき、雇用主が社会保険に加入することが義務付けられています。

労働法規の遵守: 中国の労働法規を遵守し、違反を避けることが必要です。具体的には、最低賃金の支払いや過重労働の防止などが挙げられます。

また、日本から中国で働く中国人に給与を支給する場合、中国と日本の税制度が異なるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。中国においては、個人所得税や社会保険料などがかかりますので、適切な手続きが必要です。
面接応募者が損害賠償を請求するためには、以下の3つの要件が必要です。

法的責任:損害を与えた側に法的責任があること。
損害の発生:面接応募者が実際に損害を被ったこと。
因果関係:損害が会社の行動によって引き起こされたこと。

応募者が求めた条件に同意したかどうかが明確であれば、この問題は解決されます。ただし、同意がない場合は、損害賠償請求を受ける可能性があります。このようなは、弁護士に相談し、損害の範囲と責任の所在を詳しく調べ適切な対応策を取ることが重要です
特定派遣事業者としての届出は、原則として3名以上の従業員を雇用する場合に必要となります。ただし、従業員のうち正社員や派遣社員が1名以下であり、かつ派遣先の企業が常時使用者である場合は、届出が不要となります。届出は、雇用開始前の原則として1か月前までに、労働基準監督署に提出する必要があります。特定派遣事業者に関する法律や規制は複雑であり、正確な情報を得るためには、弁護士や労働問題に精通した専門家に相談することをおすすめします。
人材紹介会社との契約書を確認しましょう。契約書には、人材紹介会社が採用した人材について、人材紹介会社が責任を負う範囲や期間などが明記されているはずです。もし契約書に従い、人材紹介会社が責任を負うことが明記されている場合は、人材紹介会社にも損害賠償を求めることができます。
よろしくお願いいたします。
ご相談の件ですが、可能か否かといえば可能です。
通常は、就業規則に兼業禁止規定があると思いますが、社長ご自身が兼業を認めているわけですから、この点は問題にならないということになります。
あとは、税務上の問題として、ご相談者様のA社における勤務実態と、B社における受託業務の遂行状況によっては、A社からB社に支払う業務委託料が、実質的な給与であると認定される可能性はあります。
この点は、税理士に相談された方が良いと思います。

(回答は平成28年3月現在の法令に基づいています。)

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