法務・知財・特許

義父の経営する会社について

2023/5/03 15:45
匿名 さん
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主人の親が飲食店とコンビニ経営をしています。オーナーは親で息子が二人それぞれ雇われの店長として毎月給料をもらい働いてます。 嫁の私も毎月給料をもらい働いてます。 経理は全て夫の両親が行ってました。役員も両親の2人のみです。 銀行からの借り入れもあり、仕入れ先の支払いもたまっており事実上の倒産が目に見えるようになりました。 私達としては、事実上の倒産の前に会社の破産宣告をしたいと考えてますが、この時、役員でもない息子たちも自己破産しなくてはいけないのでしょうか?保証人になっている分の負担は覚悟しています。自己破産をすると子供にかけていた学資保険もなくなってしまうので、名義を私に変更することは可能でしょうか?

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2023/5/24 04:50
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佐川 成良
location_on 山梨県

義父の経営する会社が事実上の倒産状態にあり、破産宣告を考えている場合についてお尋ねですね。 まず、自己破産手続きにおいては、役員である必要はありません。自己破産は個人が自身の借金問題に対処する手段ですので、息子たちが役員であるかどうかに関わらず、彼らが自己破産をする必要はありません。 ただし、もし息子様が保証人として借入れに関与している場合、彼らが保証人としての責任を負っているため、その負担は覚悟する必要があります。 学資保険に関しては、自己破産をした場合に影響を受ける可能性があります。学資保険は保険契約者に支払われるものですので、自己破産をすると契約者が変更される場合があります。具体的な手続きや可能性については、保険会社や契約内容によって異なるため、保険会社に直接確認して下さい。 状況によっては、会社の破産宣告や個人の自己破産、保証人の負担、学資保険の対応など、さまざまな要素を考慮する必要があります。弁護士と協力して、最善の解決策を見つけることが大切です。

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