匿名 さん
農業関連の会社を経営しています。
コロナの影響で売上が下がり、借金と返済額が大きくなりました。
土地は借地で作っています。
農協からの借入もあります。
現在、農協からの仕入れはゼロですが、農協への販売はできます。
機械と農地は借りれるので、作るのに問題はないはありませんが、自己破産した場合、販売等の取引もできなくなるのでしょうか?
農業の自己破産でも、販売等の取引ができなくなるわけではありません。自己破産により借金が免責されますが、借地で作っている土地の賃借権は免責されません。したがって、借地を継続して使用する場合は、引き続き賃貸契約を履行する必要があります。また、機械と農地は借りることができますが、借りるには貸主の許可が必要です。自己破産しても、許可が得られれば機械と農地を借りることができます。ただし、販売等の取引については、個々の契約条件により異なります。自己破産により契約条件に違反する場合は、取引ができなくなる可能性があります。
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