2022/11/30 16:18
松野 俊之
大分県
素晴らしい実績と心がけですね! Youtubeのために会社を設立されていないのであれば、 社会保険料に関しては、現在のままで問題ありません。 本業の方で、すでに社会保険に加入されており、副業が自営業であれば、 どんなに売り上げが多くても、健康保険の保険料が増えることはありません。 ただ、現在の広告収入が続くようであれば、まずは個人事業主の届け出を出すことをオススメいたします。 そのうえで、青色申告を選択し、YouTubeの動画作成にかかった経費を計上するべきです。 そのまま確定申告してしまうと、収入すべてに課税されてしまいますが、 動画撮影に使った機材など経費にできるものが色々とあるはずですので、 節税できる可能性が高いです。
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