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一時的に2社に在籍する場合の社会保険
閲覧数:1
2022/11/30 16:18
迫田 智
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京都府
税務上は、事業年度開始3ヶ月以内であれば、役員報酬の改定は認められます。 よって、株主総会で、当初1ヶ月については新会社からの給与を無給とし、2か月目から新会社の役員報酬を〇〇円支払うということを決議すれば、可能です。 以上、参考になれば幸いです。
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迫田 智
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