人事労務

創業時の労務内容の作成と社労士との顧問契約について

2022/10/25 22:20

業時に人を雇う予定です。就業規則など労務内容を決めなくてはいけないのですが、何をどのように決めなくてはならないのか全くわかりません。社労士さんにお願いすると結構費用がかかりそうですが自分でもできる内容なのでしょうか。また、今後、社労士さんと顧問契約を結ぶ方が良いという助言を受けました。しかし、しばらくは顧問料を払うのも厳しそうです。何かアドバイスお願いします

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2022/11/30 16:18
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小菅 成良
location_on 大阪府

ご相談の内容ですが、厳しい言い方ですが、労働契約の内容について、「何をどのように決めなくてはならないのか全く分からない」という状況でしたら、そもそも人を雇わない方が良いです。 人を雇う以上、たとえ専門家でないにしても、労働法に関する基礎知識は不可欠であるとお考え下さい。 経営者として最低限必要な知識レベルでしたら、厚労省HPや各地労働局HPから入手できます。 また、モデル就業規則でしたら厚労省が公表しています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/ ネットを活用し、書籍等で基礎知識を身に付けてから人を雇いませんと労務トラブルの基になります。 労務トラブルは、対応を誤りますと企業の存続をも左右する深刻な事態になります。 もし、自ら知識を身に付ける時間的余裕もないということでしたら、社労士等の専門家の活用は不可欠です。 顧問契約を締結せずとも、各種の専門家相談窓口(こちらのドリームゲートの面談相談も利用可能)や専門家派遣制度等を活用することでも、かなり役立つと思います。 なお、東京都であれば東京都中小企業振興公社で無料相談や専門家派遣を受けることが可能です。 http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/soudan/ http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/specialist/index.html 是非こうした各種支援制度等も活用されることをお勧めします。 (回答は平成25年10月現在の法令に基づいております。)

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