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2023/7/31 01:44
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古市 善吉
location_on 島根県

減価償却について、事業所得で償却してきた資産が不動産所得でも償却できるかどうかについて回答いたします。 通常の減価償却と不動産所得の減価償却は異なるものです。事業所得で償却していた資産を、不動産所得として収入を得る際にそのまま引き継ぐことはできません。 不動産所得の場合、資産にかかる減価償却は、「賃貸住宅等の建物等に係る償却資産に係る特例」という特別な償却方法が適用されることがありますが、それも一定の条件を満たす場合に限られます。通常は減価償却の対象となる資産は地積(土地)を除く建物や設備等となります。 したがいまして、以前事業所得で償却していた改装費や設備については、不動産所得として収入を得る際には別途減価償却を行うことはできないことが一般的です。 ただし、個別の納税者の状況や詳細な条件によっては例外的な取り扱いがある場合もありますので、詳細な事情については税理士等の専門家に相談して確認することが重要です。

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