決算
消費税の経理方法について
2023/9/29 13:38
匿名 さん
私たちの会社(法人)は不動産賃貸業を運営しています。最初は課税事業者としてスタートし、建物の会計処理を税抜きで行っていました。しかし、新しい会計年度では免税事業者としての扱いに変わり、新たに物件を取得しました。この場合、新しい建物の計上方法は税込みの経理方法であるべきなのか、それとも取得価格を税抜きで計上することが可能なのか、教えていただけますか?
2023/10/03 06:33
永島 昌子 税理士
東京都
消費税の経理方法についてのご質問、理解しました。不動産賃貸業における消費税の経理方法について説明します。 まず、不動産賃貸業における消費税の計上方法は、基本的には課税事業者か免税事業者かによって異なります。以下のように説明します。 課税事業者の場合: 賃料に消費税を含めて家賃を設定し、入金時に消費税を収めます。そして、消費税額を計上し、納税しなければなりません。 建物の取得価格や改修費用は税抜きで経理し、消費税は建物の賃貸に伴う収入に対して計算・納税します。 免税事業者の場合: 免税事業者は、賃料に消費税を含めず、税抜きで家賃を設定します。そのため、入金時に消費税は発生しません。 建物の取得価格や改修費用も税抜きで経理します。免税事業者は原則として消費税を納めないため、これらの経費に対しても消費税の計上は不要です。 したがって、新しく取得した建物については、免税事業者としての扱いが変わった場合、建物の取得価格や改修費用を税抜きで計上することが通常の経理方法です。新しい建物に関連する家賃には消費税を含めないことに留意してください。 ただし、具体的なケースによって状況が異なる場合がありますので、会計士や税理士と相談し、正確な経理方法を決定する際の指導を受けることが重要です。税法や会計基準の変更にも注意が必要です。
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