決算
白色申告の専従者賃金について
2023/11/09 05:23
名無し さん
白色申告者と生計を一にはしていない親族の賃金について質問です。 生計を一にしている親族の場合は専従者一人につき50万円の控除枠がありますが、一にしていない場合はどのようになるのでしょうか。 ちなみに1家族が生計を立てられる程の賃金を支払っています。
2023/11/09 23:43
永島 昌子 税理士
東京都
税理士の永島です。 生計を一にしていない場合、通常の雇用契約と同じく、特別な税制上の優遇は受けることができません。 ただし、一定の条件を満たせば通常の給与と同じように経費として認められることがあります。 下記、生計を一にしていない場合、通常の雇用契約として賃金を支払う場合の一般的なルールになります。 ・通常の雇用契約 生計を一にしていない場合、特別な控除枠が適用されることはありません。 そのため、通常の雇用契約と同様に給与を支払うこととなります。 ・経費として認められる場合 親族に支払う給与は、業務に必要かつ合理的な範囲内の金額である場合は、経費として認められることがあります。 ただし、そこには適切な契約書や労働契約が必要であり、事業者としての納税者が正当な理由で親族に給与を支払っているということを示す必要があります。 ・報酬が適正であること つまり、同じ仕事をする他の非親族の雇用者に支払う給与と比較して、過度に高額ではないか?という点が求められます。 ・所得税の申告 給与の支払いに対しては、通常の所得税や源泉所得税の申告が必要です。
質問者
ご丁寧なご回答を頂きありがとうございました。
2023/11/10 02:48
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