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2023/9/21 05:12
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古市 善吉
location_on 島根県

給与支払事務所等の開設届出書について、提出すべき場所は、通常、事業の本拠地や主たる営業所の所在地になります。したがって、あなたの場合、飲食店を渋谷で開業しているならば、給与支払事務所等の開設届出書も渋谷に提出するのが適切です。 住所地が川崎になっていることから、住民税について心配されているかもしれませんが、通常、事業の本拠地や主たる営業所の所在地で各種届出を行うのが正しい手続きです。住民税については、所在地に基づいて課税されるため、川崎に住所があるからといって、渋谷での事業に住民税が二重にかかることはありません。 ただし、具体的な税金に関する詳細な情報は、税務署や専門家からのアドバイスを受けることが重要です。経営や税務に関する複雑な事象がある場合、税理士や会計士に相談することをお勧めします。

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