会社設立・許認可

専業主婦の配偶者を合同会社社員にした場合の扶養について

2023/5/04 05:10
匿名 さん
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サラリーマンの傍ら合同会社の設立を予定しています。 妻に合同会社の社員としての報酬を払った場合は、報酬の額に関わらず、サラリーマンの社会保険の扶養からは外れてしまうものでしょうか? また、社員ではなく、パート社員として雇用の場合も外れてしまうのでしょうか?

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2023/5/10 05:46
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古市 善吉
location_on 島根県

合同会社を設立し、妻を社員として雇用する場合、サラリーマンの社会保険の扶養から外れるかどうかは、具体的な条件や法律によって異なります。 一般的に、配偶者を扶養に入れるためには、主たる収入源がサラリーマンの収入であり、その収入によって扶養を受ける配偶者の生活費が賄われていることが求められます。配偶者が自身の収入を得る場合、サラリーマンの扶養から外れる可能性があります。 しかし、具体的な扶養の条件は国や地域によって異なるため、詳細な情報が必要です。例えば、どの国や地域で居住しているか、どのような法的なルールが適用されるかなどが関係します。 一般的な傾向として、配偶者が合同会社の社員として報酬を得る場合、サラリーマンの社会保険の扶養から外れる可能性が高いです。また、パート社員として雇用される場合でも同様です。 しかし、具体的な条件や法律によって異なるため、詳細な情報に基づいたアドバイスを受けることが重要です。

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