ミキ タカオ

三木 孝雄

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千葉県

自己破産手続きを完了し、免責許可を受けた後に支払いが滞っている状況で、押しかけられたとのことですね。まず、自己破産手続きが完了し、免責許可が出ている場合、その後の支払い義務はは基本的あるありませんが、特定の条件下で免責が無効になる可能性もあるため、詳細な状況を把握する必要があります。

具体的には免責の期間中に新たな財産を取得した場合や収入が増えた場合に、債務者の負担を再評価することがあります。このような場合には、弁護士に相談して状況を詳しく説明しましょう。

次に押しかけられた際に書き置きがあったとのことですが、このような場合はまず冷静に対応することが重要です。押しかけられている場合には、直接の対話は避け、警察に相談することを検討してください。弁護士にも共有してアドバイスをもらいながら落ち着いて進めていきましょう。
法人破産や自己破産は、債務整理の手段の一つです。民事訴訟での支払い命令予想がある場合、その金額が現在の負債に加わることになりますので、その時点での全ての負債を整理することができます。

ただし、自己破産には条件があります。まず、自己破産を申し立てる前に、弁護士に相談して、弁護士費用の支払い能力があるかどうかを確認する必要があります。また、過去に自己破産を申し立てたことがある場合、再度申し立てができるかどうかについても確認が必要です。

法人破産の場合、負債整理手続きに入る前に、事業を休止しても良いのであれば、そのようにすることもできますが倒産する場合は、従業員への対応や手続きに配慮する必要があります。
兄の家に住んでいるだけで、兄の家の物が差し押さえの対象になることはありません。
自己破産によって差し押さえの対象になる財産は、自己破産申請前に所有していた財産に限られます。ただし、自己破産手続き中に新たに取得した財産や収入は、差し押さえの対象になる場合があります。また、自己破産後に再度財産を取得した場合は、再度差し押さえの対象になる可能性があります。ただし、具体的な状況によって異なることがあるため、詳細な相談については弁護士にご相談ください。
分割で弁護士に依頼することはできますが、自己破産の手続き自体は一度に行う必要があります。弁護士費用も一括で支払う必要があるため、分割払いに対応している弁護士事務所を探してみると良いでしょう。また、国が用意している法テラスを利用することで、弁護士費用の一部が補助される場合もあります。
自己破産は個人が借金返済ができないときに、裁判所から免責を受ける手続きです。一方、会社は個人とは別の法人格を持っており、代表者の自己破産と会社の破産は別々のものです。

会社の代表者が自己破産した場合、会社自体は存続できますが、代表者が保証人として貸した借金は放棄されず、取り立ては新しい代表者に移ります。また、新しい代表者は個人的に債務を負うことになる可能性があります。

したがって、会社を存続させるためには、債務整理の手続きを行うことが必要です。具体的には、弁護士に相談して会社再生や民事再生の手続きを行うことができます。債務整理には様々な方法がありますので、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
居酒屋経営者が自己破産した場合、破産管財人が就任する可能性がありますが、自己破産後も自営業を継続することは可能です。借入理由が事業資金や生活費である場合でも、返済能力がある場合は再建が可能です。ただし、破産手続きには膨大な書類の提出や手続きが必要となるため、弁護士に相談することをお勧めします。
未成年者の労働については、労働基準法や児童福祉法による規制があります。未成年者に対する報酬についても、未成年者の労働保護を考慮して、支払いの制限が設けられています。

未成年者の採用については、家庭教師ビジネスの場合でも可能ですが、未成年者の保護を考慮して、就業時間や休憩時間の制限、勤務形態の制限などがあります。また、報酬の支払いについては、未成年者の保護を考慮して、法律によって制限が設けられています。

具体的には、15歳未満の未成年者については、就業時間や勤務形態に制限があり、週14時間以下の労働に限られます。15歳以上18歳未満の未成年者については、週40時間、1日8時間までの労働に限定されます。また、報酬については、15歳未満の未成年者については、時間給が最低賃金の半額以下であることが条件となります。

以上のように、未成年者の採用には法律上の制限がありますので、注意が必要です。具体的にどのような規制があるか、法律の専門家に相談することをおすすめします。
通訳のアルバイトを派遣する場合、派遣業の法律に基づき、通訳派遣事業の許可が必要になります。許可を得るには、派遣会社が必要な資格を持っていること、法令を遵守すること、一定の財務基盤を有していることなどが要件として挙げられます。また、アルバイトを雇用する場合は、労働法に基づく雇用契約書の作成や労働条件の遵守が必要です。国に対して申請が必要かどうかは、通訳派遣事業の規模や形態によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
有料職業紹介業を営むには、厚生労働大臣が定めた基準に基づいた許認可が必要になります。ただし、企業から頂いた求人情報を提供するだけであれば、許認可が不要な場合もあります。事業内容によっては、許認可の有無が変わるため、具体的にどのような事業を行うのかによって判断が異なるため、弁護士に相談することをお勧めします。
親御さんの扶養に入られているということですが、ご自身が代表者となっている会社からは役員報酬を受け取っていらっしゃらない状態ではないでしょうか?
役員報酬の金額によって、回答内容も変わってきますので、下記が回答になっていない場合は、個別にご相談いただければと思います。

まず前提として、法人の場合、社会保険の加入は義務となっているため、
就職先で加入する場合でも、法人としての加入は必要になります。

ただ、役員報酬が12、000円よりも少ないと、その中から保険料を支払うことができないため
無給の場合などは社会保険には未加入の状態かと思います。

無給の状態が続くようであれば、扶養から外れ、新しくお勤めになる会社の社会保険に加入すれば良いだけ、となります。

ただ、代理人の方を通じて、国民健康保険に加入していらっしゃる、という点が気になります。
これはもしかしたら、国民年金のことではないでしょうか?
(名前が似ているので紛らわしいですが、国民健康保険と国民年金は別の制度です)

国民年金であれば、就職の際に、厚生年金へ加入することになります。
(やめる、というよりは切り替え、となります。)

ですが、現在立ち上げられた株式会社から、相当の役員報酬を受けていらっしゃる場合は、
扶養に入っているところから、修正が必要になるかと思います。

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