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2023/3/16 03:15
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三木 孝雄
location_on 千葉県

居酒屋経営者が自己破産した場合、破産管財人が就任する可能性がありますが、自己破産後も自営業を継続することは可能です。借入理由が事業資金や生活費である場合でも、返済能力がある場合は再建が可能です。ただし、破産手続きには膨大な書類の提出や手続きが必要となるため、弁護士に相談することをお勧めします。

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