匿名 さん
居酒屋を経営しています。
リース契約あり、事業用資産は什器、パソコン、プリンタなど。
借金は500万で、借入理由は事業資金と生活費となります。
自己破産する場合、破産管財人が就く可能性はありますか?
また自己破産した場合、自営業を継続することは困難でしょうか?
居酒屋経営者が自己破産した場合、破産管財人が就任する可能性がありますが、自己破産後も自営業を継続することは可能です。借入理由が事業資金や生活費である場合でも、返済能力がある場合は再建が可能です。ただし、破産手続きには膨大な書類の提出や手続きが必要となるため、弁護士に相談することをお勧めします。
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