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2023/3/17 17:08
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三木 孝雄
location_on 千葉県

兄の家に住んでいるだけで、兄の家の物が差し押さえの対象になることはありません。 自己破産によって差し押さえの対象になる財産は、自己破産申請前に所有していた財産に限られます。ただし、自己破産手続き中に新たに取得した財産や収入は、差し押さえの対象になる場合があります。また、自己破産後に再度財産を取得した場合は、再度差し押さえの対象になる可能性があります。ただし、具体的な状況によって異なることがあるため、詳細な相談については弁護士にご相談ください。

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