匿名 さん
会社が倒産しました。
現在は個人債務があり、兄の家に住んでいます。
自己破産した場合、今住んでいる兄の家の物も差し押さえ対象になるのでしょうか?
兄の家に住んでいるだけで、兄の家の物が差し押さえの対象になることはありません。
自己破産によって差し押さえの対象になる財産は、自己破産申請前に所有していた財産に限られます。ただし、自己破産手続き中に新たに取得した財産や収入は、差し押さえの対象になる場合があります。また、自己破産後に再度財産を取得した場合は、再度差し押さえの対象になる可能性があります。ただし、具体的な状況によって異なることがあるため、詳細な相談については弁護士にご相談ください。
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