匿名 さん
現在会社経営者です。
しかし借金が1000万円ほどあり、会社へ貸付が600万円ほどになるため、自己破産を考えております。
そこで、貸付分は放棄となりますが、会社の代表を他人へ変更して破産した場合、新しい経営者へ債権の取り立てがいくことになりますか?
会社は下請け業社が困るので、存続させたいです。
自己破産は個人が借金返済ができないときに、裁判所から免責を受ける手続きです。一方、会社は個人とは別の法人格を持っており、代表者の自己破産と会社の破産は別々のものです。
会社の代表者が自己破産した場合、会社自体は存続できますが、代表者が保証人として貸した借金は放棄されず、取り立ては新しい代表者に移ります。また、新しい代表者は個人的に債務を負うことになる可能性があります。
したがって、会社を存続させるためには、債務整理の手続きを行うことが必要です。具体的には、弁護士に相談して会社再生や民事再生の手続きを行うことができます。債務整理には様々な方法がありますので、専門家のアドバイスを受けることが重要です。