人材採用

未成年人材の採用について

2023/2/28 15:06

家計管理を教える家庭教師ビジネスを行う予定です。 教員は直接雇用ではなく、代理店などで歩合制にします。 その際に未成年人材の採用は可能なのでしょうか? 可能な場合、未成年に対して報酬として紹介料等を支払う行為は問題ないでしょうか? 法律や許認可などの面で、どのような規制があるか知りたいです。

Facebook
Twitter
2023/3/05 12:10
設定無しユーザ画像
三木 孝雄
location_on 千葉県

未成年者の労働については、労働基準法や児童福祉法による規制があります。未成年者に対する報酬についても、未成年者の労働保護を考慮して、支払いの制限が設けられています。 未成年者の採用については、家庭教師ビジネスの場合でも可能ですが、未成年者の保護を考慮して、就業時間や休憩時間の制限、勤務形態の制限などがあります。また、報酬の支払いについては、未成年者の保護を考慮して、法律によって制限が設けられています。 具体的には、15歳未満の未成年者については、就業時間や勤務形態に制限があり、週14時間以下の労働に限られます。15歳以上18歳未満の未成年者については、週40時間、1日8時間までの労働に限定されます。また、報酬については、15歳未満の未成年者については、時間給が最低賃金の半額以下であることが条件となります。 以上のように、未成年者の採用には法律上の制限がありますので、注意が必要です。具体的にどのような規制があるか、法律の専門家に相談することをおすすめします。

無料会員登録