会社設立・許認可
自営業の領収書について
2023/9/12 03:13
匿名 さん
3月初めに、IT関連の個人事業を始めました。 これまで個人名義で契約していた通信費(携帯電話やインターネット)や開発者ライセンス費などの領収書(屋号無し)を、経費として計上することは可能でしょうか? また、年間契約期間の途中で支払ったものも含まれます。
2023/9/18 20:27
佐藤 隆一 経営コンサルタント
東京都
個人事業主としての領収書についてのご質問、理解しました。以下に回答いたします。 ①通信費やライセンス費の経費計上について 通信費やライセンス費などの経費を個人事業主として計上することは可能です。ただし、いくつかのポイントに留意する必要があります。 ・屋号の有無: 個人名義で契約している場合、屋号が無い限り、そのまま個人名義での領収書が発行されることが一般的です。個人名義の領収書でも、事業の経費として計上できます。ただし、後述の「年間契約期間の途中で支払ったもの」については、適切な計算方法を使用して経費計上することが重要です。 ・年間契約期間の途中で支払った場合: 年間契約期間の途中で支払う場合、通常は経費計上の際に年間契約額を月割りで計算し、その月割り分を当該期間の経費として計上します。これにより、年間契約期間の途中での支払いも適切に経費として計算できます。 ②屋号の導入について 個人事業主として活動を続ける場合、屋号を導入することも検討価値があります。屋号を持つことで、事業と個人の分離が明確化され、経費計上や収入の管理が容易になります。屋号を導入する場合、登記やライセンスの手続きが必要ですので、関連する法務や税務のアドバイスを受けることをお勧めします。
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