会社設立・許認可
扶養について
2023/5/01 06:17
匿名 さん
現在会社員をしており専業主婦の妻を扶養に入れています。 妻を無報酬の一人社長として会社設立した場合、そのまま扶養に入れ続けて問題ないのでしょうか?
2023/5/12 06:41
住田 誠一 税理士
東京都
扶養控除は、配偶者を扶養に入れることで、所得税や住民税の軽減を受ける制度です。ただし、扶養に入れるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。 無報酬の一人社長としての役職: 妻が会社の一人社長として働く場合、役職としての責任や業務内容が実態に合っている必要があります。無報酬であっても、妻の役職が実効性を持つことが求められます。 収入や労働時間の制限: 扶養に入るためには、妻の収入や労働時間に一定の制限があります。具体的な金額や時間の制限は、年度ごとに税法の改正がありますので、最新の情報を確認することが重要です。 家族の状況の変化の報告: 扶養に入る家族の状況に変化があった場合(例: 結婚、離婚、就職、転職など)、税務署に報告する必要があります。 以上の条件を満たしていれば、妻を無報酬の一人社長として会社設立しても、現在の扶養控除の継続が可能です。しかし、税法や社会保険には複雑なルールが存在するため、具体的なケースに応じて専門家である税理士や社会保険労務士に相談することをおすすめします。
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