法務・知財・特許
給料未払いと自己破産について
2023/5/08 11:25
匿名 さん
自己破産について 以前個人事業主で事業をしていましたが、経営が悪く店を閉めました。 多額の借金と従業員の給料未払いが残り自己破産を決意しております。 この場合、従業員に給料を分割で支払うと、免責不許可事由になってしまうでしょうか? また自己破産した後、給料未払い分はどうなるのでしょうか?
2023/5/16 05:50
野上 晃年
宮城県
給料未払いの問題に関して、自己破産手続きによって従業員への給料支払いを分割する場合、免責不許可事由になる可能性があります。免責不許可事由とは、自己破産の免責が認められず、債務の免除が受けられない状況を指します。 自己破産手続きでは、破産管財人が債権者の利益を最大限保護するため、資産の売却や債務の整理を行います。給料未払いの債務も優先的に扱われ、破産管財人がその債務を適切に処理します。ただし、具体的な支払い方法や時期は破産手続きの状況や法律によって異なる場合があります。 自己破産手続きが完了した後、給料未払い分については、債務の整理に基づいて処理されます。破産手続きによって免責された債務は、法的に消滅することがあります。ただし、具体的な給料未払い分の処理方法や返済の有無は、個別の状況や法的な規定によって異なる場合があります。
資金調達、専門家探しのご相談を
簡単30秒今すぐ問い合わせる
地域を選択してください
必須どの市区町村でお探しですか
任意