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2023/9/19 07:19
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新谷 克洋
location_on 宮崎県

創立費と開業費、および経費の計上について、以下に具体的なガイダンスを提供します。 ①創立費と開業費 ・創立費: 法人登記に関連する経費を指します。これには法人登記に必要な手続きや登記関連の費用が含まれます。創立日以前に発生する経費で、法人登記の直接的な前提条件です。登記日以降に発生した費用は、創立費用ではなく開業費用とみなします。 ・開業費: 法人登記後から事業を開始するために必要な経費です。これにはオフィスの賃料、装置の購入、広告宣伝費、初期在庫の購入などが含まれます。開業日以降に発生する経費が開業費用に該当します。 ②接待費用 接待費用(飲食代など)は通常、営業活動に直接関連する場合に経費として計上できます。創立前に法人登記に関係する人との接待が行われ、かつ通常の営業活動に関連している場合、創立費用として計上できる可能性があります。ただし、明確な文書化と合理的な関連性が求められます。 ③給与支給 あなた様と奥様が9月1日から給与を支給する場合、これは創立費用として計上することは難しいでしょう。給与支給は通常、営業活動が開始された後に支給されるものと考えられます。法的な立場からは、事業が開始される前に給与を支給することは不自然であり、税務上の問題を引き起こす可能性があります。 経費の計上に関しては、税務専門家や公認会計士に相談することをお勧めします。法人登記や会計処理における正確な手続きを確保し、税法に適合するよう注意深く計画しましょう。 また、地域や国によって異なる規則があるため、現地の税務当局のガイダンスも確認してください。

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