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2023/2/20 02:39
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

まず、①について回答します。会社設立後、役員報酬が0円であっても、会社の役員として法人格を有しているため、原則として扶養から外れることになります。ただし、扶養から外れるかどうかは個別の事情によって異なるため、詳細については税務署や市役所などに相談して進めてください。 次に、②について回答します。保健組合に会社設立のお知らせがされるかどうかは、地域によって異なる場合があります。一般的には会社設立のお知らせはされないことが多いです。 ただし、扶養家族の社会保険については、設立した会社により異なるため、確認が必要です。会社設立に関する手続きや社会保険については、税理士や社労士などの専門家に相談しながらすすめるのが安心です。

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