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2023/7/06 01:08
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新谷 克洋
location_on 宮崎県

A店とC店が新たに設立する株式会社の傘下に入れる一方で、B店とD店は個人事業として継続するという状況ですね。ご質問の外注費について、以下に回答いたします。 A店とC店で雇用したアルバイトや社員をB店とD店で働かせる場合、それを外注費として計上することは可能です。この場合、A店とC店の株式会社からB店とD店への人件費の支払いを外注費として処理します。 外注費は、経費として計上することで事業の収支を正確に反映させることができます。ただし、計上方法や金額の算定には会計基準や税法の規定に従う必要があります。 具体的な処理方法や金額の算定については、会計士や税理士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、正確な会計処理を行うことが重要です。

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