会社設立・許認可
個人事業主の雑収入について
2023/5/07 22:57
匿名 さん
扶養内でファッション関係の商品の買い付けを個人事業主でやっています。 開業1年目で青色申告をする予定です。 確定申告の書類を作成していたところ、雑収入が330万円になりました。 必要経費を差し引くと手取りは約50万円です。 雑収入の内訳 1.起業前に得た収入 2.起業後に先方都合でキャンセルになった品物の売却 雑収入がわりと高額になりましたが、起業後に売却したものについては、事業所得として扱って良いのでしょうか?
2023/5/21 15:50
永島 昌子 税理士
東京都
個人事業主の雑収入について、ご質問いただきありがとうございます。以下に回答いたします。 起業後に売却したものについて、事業所得として扱うことができます。具体的な内訳として、起業前に得た収入と起業後に先方都合でキャンセルになった品物の売却がありますが、これらは個人事業主の収入として確定申告の対象となります。 青色申告を行う場合、所得金額から必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。必要経費は、事業運営に直接必要な経費であることが求められます。具体的な経費については、収入の発生に必要な商品の仕入れ費や広告費、通信費などが該当する可能性があります。 税務申告書を作成する際には、正確な収入と経費の記録を持つことが重要です。収入と経費の明確な内訳を記載し、必要な経費を適切に差し引いた上で申告を行いましょう。 なお、税金の詳細な計算や具体的な経費の処理に関しては、個別の事情によって異なる場合があります。
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