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2023/2/03 11:05
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

会社から役員報酬を受け取らなければ、親の扶養から外れることはありませんが、合同会社は法人であり、所得が発生すれば確定申告が必要になります。社会保険につきましては、自分で加入する必要がございます。親の扶養を継続するためには、年間の所得が38万円以下になるように計画する必要があります。 税金の面で不安な場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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