会社設立・許認可
開業について
2023/5/06 04:13
匿名 さん
開業予定の主婦です。 現在、派遣社員で夫(会社員)の扶養内で働いていますが、(社会保険•年金ともに)9月にネットショップで開業を予定しています。 開業してからも社会保険(協会健保)・厚生年金など扶養を継続するにはどのようにすれば良いでしょうか?
2023/5/12 14:34
梅津 蓮
香川県
開業後も社会保険(協会健康保険)および厚生年金を夫の扶養に継続するためには、以下の方法を検討することができます。 ①夫の扶養に入る: 開業後も夫の扶養に入ることで、夫の会社から社会保険および厚生年金の加入を継続することができます。ただし、開業による収入増や事業規模の拡大によって、扶養の範囲を超える可能性もあるため、具体的な条件を確認することが重要です。 ②扶養控除の利用: 開業後も夫の扶養に入れない場合、自身で社会保険および厚生年金に加入する必要があります。ただし、夫の所得によっては、扶養控除を利用して自身の社会保険料や厚生年金保険料の負担を軽減することができる場合があります。具体的な条件や手続きについては、地域の税務署や社会保険労務士などに相談してください。 ③専従者控除の利用: 開業によって事業所得を得る場合、専従者控除を利用することで、自身の社会保険料や厚生年金保険料の負担を軽減することができる可能性があります。専従者控除の範囲や条件は地域の税法や社会保険制度によって異なるため、具体的な内容については税理士や社会保険労務士に相談してください。 以上の方法を検討し、自身の状況に合わせて最適な選択肢を選ぶことが重要です。
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