会社設立・許認可

贈与税について

2023/9/15 06:23
匿名 さん
設定無しユーザ画像

夫がベトナムで飲食店を開業するため、株式会社を設立する際、妻の口座から一部の資本金を出す予定です。 この際、贈与税の対象になるかどうか、また、税金を回避する方法があるかどうか知りたいです。 貸与という方法が適しているのか、もしくは別の方法があれば教えていただけると助かります。

Facebook
Twitter
2023/9/18 05:17
設定無しユーザ画像
寺田 椛
location_on 長崎県

妻から夫の株式会社に資本金を出す際の贈与税について、以下に説明します。 1. 贈与税の対象性 日本の贈与税法によれば、贈与とは、無償で財産を提供することを指します。妻が資本金を出す場合、その一部が贈与と見なされる可能性があります。具体的には、以下の点に注意が必要です。 ・贈与の要件: 贈与税は、無償で財産を譲渡する際に課税されます。妻の資本金提供が無償であれば、贈与の要件を満たす可能性があります。 ・非居住者: 妻がベトナムに居住しており、非居住者である場合、贈与税は日本国内での財産には課税されないことがあります。ただし、非居住者の場合でも、日本国内の財産については贈与税が課税されることがありますので、専門家に相談することが重要です。 2. 税金回避方法 贈与税を回避する方法としては、以下のいくつかのアプローチが考えられますが、各方法には制約とリスクが存在します。専門家と協力して検討することをお勧めします。 ・貸与: 資本金の提供を贈与ではなく、妻から株式会社への貸付金として処理することで、贈与税を回避する可能性があります。ただし、正当な金利を設定し、妻からの返済を求める必要があります。 ・妻の居住地確認: 妻が非居住者であることを確認し、ベトナムに居住している場合、日本の贈与税は課税されない可能性が高いです。ただし、居住地証明が必要です。 ・専門家の助言: 最も安全な方法は、専門家(税理士や弁護士)に相談し、具体的な状況に合わせた対策を打つことです。彼らは贈与税法の専門知識を持っており、最適な戦略を提供できます。 贈与税に関する詳細な情報は常に変化する可能性があるため、専門家の助言を受けることが最も確実な方法です。

アンサーロゴ

回答した専門家

資金調達、専門家探しのご相談を

Google

簡単30秒今すぐ問い合わせる

地域を選択してください
必須
どの市区町村でお探しですか
任意

記事を探す