2023/7/04 17:36
松沢 孝利
石川県
現在、個人事業主としてフランチャイズを運営しており、将来的に課税事業者となる予定です。売上高は税込みで1000万円以下であり、具体的な作業は私が担当し、その他の業務は本部が行っています。本部は取引先から回収した売上から私に対してロイヤリティなどの一定割合を引いた金額を入金してくれます。 ご質問のポイントは、この入金額を売り上げとして消費税を算出することが適切かどうかですね。 通常、消費税は課税売上を基に計算されますが、フランチャイズの場合、本部が営業や請求を行い、回収した金額からロイヤリティを差し引いた金額が入金されるため、その入金額を売り上げとして消費税を算出するのが一般的です。 ただし、具体的な事業形態や契約内容によって異なる場合もありますので、契約書や税務当局のガイドラインなどを確認することをおすすめします。 また、天引き前の売上を基準にする場合には、確定申告時に調整が必要となります。具体的な処理方法については、税理士や会計の専門家に相談することをおすすめします。 適切な対処方法を検討するためには、契約書や税務関連の情報を確認し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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