決算
経営者の変更もしくは共同経営
2023/7/13 17:48
匿名 さん
夫が飲食店を一人で経営しており、毎年の所得は約230万円です。 妻である私は会社員で、年収は約350万円です。 社会保険のことや節税の観点から、私が経営をして、夫に給料を支給し、夫の給料を130万円未満に抑えることで、私の扶養に入れる可能性があるのではないかと考えています。 もしくは夫と私で共同経営にして所得を半分に分けて申告する方法も検討したいと思っています。 このような状況でどのような方法が節税に有効か、アドバイスいただければと思います。
2023/7/28 17:42
梅津 蓮
香川県
お客様のご相談に対して、節税の観点からのアドバイスをさせていただきます。 ご夫婦での飲食店経営において、社会保険や節税の観点で考慮する方法はいくつかあります。 1.夫の給与を適切に設定する 夫が経営者としての給与を受け取る場合、同業種の平均給与や業務内容に基づいて適正な給与を設定することが重要です。節税のために給与を人為的に低く抑えると、所得の不正確な申告となり、税務署からの調査リスクが高まる可能性があります。適切な給与設定により、節税だけでなく、社会保険や年金の適用も考慮できます。 2.夫と妻の共同経営 飲食店を共同経営する方法も検討できます。経営を共同で行い、所得を半分ずつ申告することで、両者の所得を平均化し、税金を均等に分担することが可能です。ただし、共同経営を行う場合は、双方の責任や利益の配分を明確に定めることが重要です。適切な契約書を作成し、税理士のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。 3.夫の扶養控除の活用 妻が経営者として活動し、夫を扶養に入れる方法も考慮できます。夫の給与を適切に設定し、所得を130万円未満に抑えることで、妻が夫を扶養に入れることができます。扶養控除を活用する際には、税法の規定を遵守し、必要な書類を提出することが必要です。 上記の方法は、それぞれの状況によって異なります。節税を考慮しつつも、法律や税法を遵守することが重要です。具体的なケースに応じて、税理士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、より効果的な節税策を見つけることができるでしょう。どうぞ、ご成功をお祈りしております。
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