2023/5/07 15:28
中 茂志
宮崎県
個人事業主としての届け出と青色申告承認申請書について、ご説明いたします。 個人事業主として開業する場合、一般的には開業届を提出することが求められます。開業届は所轄の税務署に提出し、個人事業主としての活動を正式に届け出る手続きです。 一方、青色申告は、所得税の課税方式の一つであり、所得税法に基づく特例措置です。青色申告を行うには、まず開業届の提出が必要です。開業届の提出後、所轄の税務署で青色申告承認申請書を提出し、承認を受けることで青色申告が可能となります。 つまり、個人事業主として活動するためには、まず開業届の提出が必要であり、その後に青色申告の承認を受ける手続きがあります。開業届を出さずに直接青色申告承認申請書を提出することはできません。 開業に関する手続きや申告には個別の事情や地域の税務当局の要件が存在するため、具体的な状況に応じた専門家との相談をおすすめします。税理士や会計士にご相談いただくことで、適切な手続きや申告を行うことができます。
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