2023/7/24 02:22
栗本 鉄夫
鳥取県
居酒屋の経営を実弟から引き継ぐ場合、あなたが給与所得を得ているサラリーマンとしての収入と、居酒屋の損益は通算されることはありません。これらは別個の収入源として扱われます。 居酒屋の経営が赤字になった場合でも、あなたのサラリーマンとしての給与所得には影響を及ぼしません。居酒屋の赤字は居酒屋の経営者である実弟の収入と関連がありますが、あなたの給与所得はその影響を受けません。 したがいまして、居酒屋の経営が赤字になった場合でも、あなたのサラリーマンとしての収入は独立して計算され、居酒屋の損益と通算されることはありません。給与所得と事業所得は別々に計算され、税務処理も独立して行われるため、それぞれの収入源が影響を及ぼし合うことはありません。
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