決算

開業費の計上年度について

2023/5/01 14:48
匿名 さん
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昨年に開業した青色申告の個人事業主です。 開業費があったのですが、昨年開業費に計上していませんでした。 令和2・3年度も赤字なのですが、今後黒字になった年度に開業費に計上しそこから任意償却するということは大丈夫なのでしょうか?

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2023/5/07 02:10
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松沢 孝利
location_on 石川県

通常、開業費は開業年度に計上するのが原則ですが、計上を忘れてしまった場合でも後年に取り扱うことが可能です。 黒字になった年度から開業費を任意償却することは一般的に認められています。償却とは、長期資産を複数年にわたって費用化することであり、開業費を適切に償却することで所得を減少させ、税金の負担を軽減することができます。 ただし、具体的な償却方法や期間については税法や会計基準の規定に従う必要があります。開業費の償却方法や期間については、税理士や会計士に相談することをおすすめします。彼らは法律や規則の最新情報に基づいて適切なアドバイスを提供することができます。 開業費の計上年度を見直し、適切な償却方法を適用することで、将来的な税負担を軽減することができるかもしれません。早めに専門家と相談して最適な対応を見つけることをお勧めします。