決算
フランチャイズ塾のロイヤリティの仕訳について
2023/6/28 20:43
匿名 さん
現在、個人事業主としてフランチャイズの学習塾を経営しています。ロイヤルティを売上に含めるべきかについて教えてください。 毎月、保護者が支払った授業料のうち10%がロイヤルティとして差し引かれ、銀行口座に振り込まれます。消費税は簡易課税制度を適用しているため、売上をできるだけ抑えたいです。 例えば、保護者が支払った授業料が100,000円で、本部に支払うロイヤルティが10,000円の場合、私が受け取る金額は90,000円です。 以下の2つの処理方法について教えてください。 【その1】 - 普通預金:90,000円 - 売上:90,000円 【その2】 - 普通預金:90,000円 - 売上:100,000円 - ロイヤルティ:10,000円 初めからロイヤルティを含めない「その1」で処理することができれば、それが望ましいです。 よろしくお願いいたします。
2023/7/06 09:44
栗本 鉄夫
鳥取県
フランチャイズの学習塾を経営されている個人事業主の方から、ロイヤルティの仕訳についてのご質問をいただきました。売上にロイヤルティを含めるべきかどうかについてアドバイスさせていただきます。 ロイヤルティは、保護者が支払った授業料の一部として差し引かれるもので、その金額が本部に支払われる形式です。消費税の抑制を考えると、売上をできるだけ抑えたいというご希望もありますね。 一般的には、ロイヤルティは売上に含めることが適切です。そのため、以下の処理方法が望ましいと考えます。 【処理方法】 普通預金:90,000円 売上:100,000円 ロイヤルティ:10,000円 この方法では、ロイヤルティを売上に明示的に計上し、その後に差引額を普通預金として受け取ることになります。このようにすることで、正確な売上額とロイヤルティの金額が記録されます。 ただし、具体的な会計処理については、会計基準や税法などの法律や規則に基づいて行う必要があります。そのため、専門家である会計士や税理士に相談されることをおすすめします。ご自身の事業の状況に合わせた最適な処理方法をご確認いただければ幸いです。
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