決算
個人事業主のお店に対する広告費について
2023/7/21 07:13
匿名 さん
個人事業主として福祉系の飲食店を経営しています。 寄付をしてくださる方がいる状況です。 その中で、店の一角に広告スペースを設置して、広告費を相手側から受け取ることを考えています。 こちら側が広告収入として売上に計上でき、相手側は広告費を経費として処理できるのでしょうか? 普通の寄付は経費にならないのですが、広告費として処理できると相手が経営者の場合、寄付を出しやすくなると考えています。 広告費の場合は税金がかかることを把握しています。 ただし、あくまで経営者向けの寄付先として提案する予定です。
2023/7/31 02:02
佐藤 隆一 経営コンサルタント
東京都
お店の広告スペースを提供し、広告費を相手側から受け取ることについて、以下のような考え方があります。 広告スペースの提供に対する広告収入は、個人事業主としての売上に計上することができます。一方、相手側が支払った広告費は相手の経費として処理することができます。ただし、これらの取引においては、以下の点に注意する必要があります。 1.寄付と広告収入の区別 提供される広告スペースがあくまで広告として利用される場合、寄付とは異なり広告収入として計上されます。この場合、広告スペースの提供は一般的な寄付とは異なる扱いとなります。 2.相手側の経費処理 相手が広告費を支払う場合、広告費として経費処理が可能です。ただし、相手の経理や税務処理において適切な処理が行われるよう、相手との契約書や領収書などの取引記録をしっかりと保管することが重要です。 3.税務対応 広告収入に対しては所得税が課税される可能性がありますので、税務申告の際に適切に処理する必要があります。税金については税理士等の専門家に相談することをおすすめします。 広告費としての提案によって、寄付を出しやすくなる効果があるかもしれませんが、相手側にとって経費として処理できることを理解しているかどうか、また税務の取り扱いを説明しておくことが重要です。個人事業主としての適切な経理と税務処理を心掛けることで、円滑な取引が進むでしょう。
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