会社設立・許認可

代表取締役、契約社員、個人事業主の3つの身分になってしまうのは問題ありますでしょうか?

2023/2/10 16:58
匿名 さん
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現在、会社員(契約社員)をしています。会社を辞めることなく、来月には株式会社(スタートアップ)を設立し、代表取締役にもなります。(共同創業者あり、代表取締役2名を置く)そして、同時期に知人(個人事業主)が経営する飲食店を買収することになりました。この飲食店は、来月に設立される株式会社の事業とはしません。つまり、個人事業主として受け持ちたいと考えております。 この場合、どのような問題が発生するのかが、想像つかず、現在立ち止まってしまいました。 想定される問題点、そしてその問題を回避する方法または解決できる方法がありましたら、ご教示ください。 また、申告については、どのようにするのでしょうか。契約社員、個人事業主、代表取締役の3つの申告をするのでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。

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2023/2/12 10:14
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木戸 新次郎 税理士
location_on 東京都

会社員でありながら、株式会社を設立し代表取締役に就任する場合、雇用契約に違反することはありません。ただし、副業に関するルールがある場合がありますので、あなたが勤務している企業の就業規則や労働契約書等に副業に関する条項があるか確認しましょう。また、買収する飲食店を個人事業主として運営する場合、法人と個人事業主は別個に扱われますので、その点についても注意が必要です。 申告に関しては、株式会社の設立に伴い法人としての確定申告を行う必要があります。また、個人事業主としての確定申告も必要になります。契約社員としての所得も申告対象となりますので、合計で3つの申告が必要となります。 問題を回避するためには、まずは所属する企業のルールを確認し、その上で株式会社の設立や個人事業主としての活動を行うようにしましょう。また、税金に関しては、税理士や会計士に相談することで的確なアドバイスが得られますので、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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