会社設立・許認可
マイクロ法人設立について
2023/9/06 14:34
匿名 さん
私は現在個人事業主として、輸入転売、自社ブランド販売、飲食店の経営をしています。社会保険料を節約するために、マイクロ法人(合同会社)を設立することを検討しています。 具体的な質問は、マイクロ法人を設立し、その中で輸入転売事業を行いながら、個人事業として自社ブランド販売と飲食店の経営を続けることが可能でしょうか、ということです。お答えいただけると助かります。
2023/9/18 06:30
永島 昌子 税理士
東京都
マイクロ法人を設立し、個人事業としての輸入転売と自社ブランド販売、そして飲食店の経営を続けることは可能ですが、いくつかの重要な要点を理解し、適切なステップを踏む必要があります。以下に注意点を示します: 【事業の区別】 マイクロ法人を設立することで、法的に事業を区別することが可能です。個人事業主と法人としての事業は別々に運営できますが、収益や費用を正確に区別し、帳簿を管理することが重要です。 【税務上の変更】 マイクロ法人は法人税が課税されます。個人事業主としての所得税や消費税の申告とは別に、法人としての税金申告が必要です。税務申告に関する手続きや締め切りを厳守することが大切です。 【社会保険料の見直し】 マイクロ法人を設立した場合、社会保険料の計算方法が変わる可能性があります。法人としての所得に基づいて社会保険料が計算されるため、詳細な計算が必要です。社会保険料を節約するために法人設立を検討している場合、事前に社会保険料に関するアドバイスを受けることをおすすめします。 【事業資金の管理】 個人事業と法人事業の資金を混同しないように管理することが大切です。法人としての事業資金は法人の口座に、個人事業の収益は個人の口座に受け入れ、管理するようにしましょう。 最良のアドバイスを受けるために、税理士や会計士と協力し、具体的な事業プランや法的要件について詳しく相談することが重要です。
資金調達、専門家探しのご相談を
簡単30秒今すぐ問い合わせる
地域を選択してください
必須どの市区町村でお探しですか
任意