決算
贈与税の対象になるのか?
2023/5/31 16:42
匿名 さん
夫がフランチャイズの個人事業主として開業する予定です。 開業資金としてフランチャイズ本部に300万円の支払いが必要ですが、 これまでの夫婦の収入は私(妻)が管理しており、私名義の口座から振り込む予定です。 なお、事業の運転資金は融資を受ける予定であり、融資が実現した場合には返済される予定です。 この場合、どのように経理処理をすればよいでしょうか? また、私の口座から開業資金を振り込むことは贈与税の対象になるのでしょうか?
2023/6/29 10:50
荒木 勝次 弁護士
埼玉県
夫がフランチャイズの個人事業主として開業し、開業資金としてフランチャイズ本部に300万円の支払いが必要な場合の経理処理と贈与税の対象についてご説明いたします。 ①経理処理について 開業資金を私名義の口座から振り込む場合、経理処理としては次のような方法が考えられます。まず、私名義の口座から夫の事業用の口座に資金を振り込みます。この際、明確な書類(振込明細や領収書など)を作成し、支払いの目的や詳細な情報を記録しておくことが重要です。また、将来的に返済が行われる場合には、返済の際も明確な書類を作成し、双方の口座間で処理を行います。経理処理に関しては、正確な記録を保持し、事業の収支を明確に把握できるようにすることが重要です。 ②贈与税の対象について 私の口座から開業資金を振り込むことが贈与税の対象となるかどうかは、贈与税法に基づいて判断されます。贈与税は、一定の要件を満たす贈与行為に課税される税金です。しかし、夫と妻の場合、一定の条件が満たされる場合には贈与税が課されない場合があります。たとえば、夫婦間の資金の貸し借りであり、将来的に返済が行われる予定である場合には、贈与税の対象にはならない場合があります。ただし、具体的な判断は税務署や税理士に相談し、詳細な事情に基づいて判断する必要があります。 以上が、夫がフランチャイズの個人事業主として開業し、私の口座から開業資金を振り込む場合の経理処理と贈与税の対象に関する回答です。税金に関する事項については専門家と相談することをおすすめします。
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