会社設立・許認可

会社設立時の資本金を超えた分の個人立替について

2023/6/20 09:41
匿名 さん
設定無しユーザ画像

株式会社を設立し、フランチャイズ加盟による事業を開始する予定です。資本金は500万円で、事業所の物件契約やフランチャイズ加盟、株式会社の登記申請費用などで約800万円の初期費用がかかります。このうち、融資が下りるまでの間、個人で300万円を立替える予定です。融資はランニングコストを含めて約1000万円を見込んでいます。 資金調達が行われた後、もしくは事業が順調に進み会社の資金が十分になった場合、立替えた300万円を個人に戻すことは可能でしょうか。

Facebook
Twitter
2023/7/10 10:38
設定無しユーザ画像
松沢 孝利
location_on 石川県

株式会社の設立およびフランチャイズ加盟に伴い、資本金を超える分の個人立替についてのご質問ありがとうございます。 立替えた300万円について、資金調達が行われた後もしくは事業が順調に進み会社の資金が十分になった場合、個人に戻すことは可能です。ただし、返金の際には適切な経理処理が必要となります。 通常、立替えた資金を個人に戻す場合は、会社から個人への資金移動として扱われます。この場合、会社と個人の間で貸借関係を明確にするため、借入金や返済スケジュールの設定が必要です。また、会社と個人の間で金利や返済条件についても合意する必要があります。 個人に戻す際の詳細な手続きや処理方法については、専門家である税理士や弁護士に相談することをおすすめします。彼らは具体的な状況や法的な規定に基づいて、最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。 重要な点は、立替えた資金を適切に経理処理し、会社と個人の間での貸借関係を明確にすることです。これにより、将来的なトラブルや税務上の問題を避けることができます。