会社設立・許認可
個人事業主と専徒者の扶養
2023/5/03 01:58
匿名 さん
現在、正社員の夫の扶養の範囲内でパートをしている主婦です。 自宅庭に菓子屋を開業する予定ですが、パートは続けたままで、週2日程度で運営を考えています。 会計などは夫にお願いしようと考えておりますが、この場合、夫が個人事業主になり私が専徒者で働くか、私が個人事業主になり夫が専徒者になるか、どちらが扶養の範囲内で開業できますか?
2023/5/12 10:15
栗本 淳三
長野県
個人事業主と専従者の扶養範囲内での開業については、国や地域によって異なる法律や制度が存在するため、具体的な規定に基づいて判断する必要があります。以下は一般的な考え方ですが、個別のケースによって異なる場合もありますので、専門家に相談することをおすすめします。 一般的には、夫が個人事業主になり、妻が専従者として働く場合、夫の扶養範囲内で開業することができます。専従者とは、個人事業主の配偶者や親族で、経営に関与することなく働く立場です。扶養控除の対象となるため、専従者の収入が一定の範囲内であれば、夫の扶養から外れずに開業することができます。 ただし、具体的な扶養範囲や条件は国や地域によって異なるため、詳細な情報が必要です。例えば、夫の収入や年齢、子供の人数などが影響を与える場合があります。また、所得税や社会保険料などの税金や保険料の支払いについても考慮する必要があります。 開業前には、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談し、具体的な条件や制度について確認することをおすすめします。
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