2023/9/19 06:10
栗本 鉄夫
鳥取県
飲食店の間借り営業に関して、税務上の取り扱いや経費計上についてのアドバイスを提供いたします。 【経費の計上 間借りのレストランを運営するために使用する食器や材料にかかる費用は、経費として計上することができます。これらの経費を収益から差し引いた金額が課税所得となり、所得税および法人税の課税対象から減少します。したがって、これらの経費はきちんと記録しておきましょう。 【領収書の発行】 開業前には個人名で領収書を発行することが一般的ですが、開業後は店の名前で発行した方がビジネスのプロフェッショナルさを示し、税務上も適切です。開業後は、店舗名を冠した領収書を発行するようにしましょう。 【消費税について】 間借りのレストランの場合、消費税については以下のポイントに留意してください。 ・開業前の間借り営業において、売上が一定の金額以下(例:1,500万円未満)であれば、小規模企業等非課税者として消費税を請求する必要はありません。 ・開業後は、売上が一定の金額を超える場合に消費税の申告と納税が必要です。消費税の申告書を提出し、消費税を納付することが求められます。 事業の規模や売上が増加した場合には、税務のプロフェッショナルに相談し、適切な対策を講じることが重要です。
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