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2023/11/29 00:26
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住田 誠一 税理士
location_on 東京都

基本的に法人が設立されてから開業日までに経済活動がなかった場合、開始残高がないため金額入力は不要です。 設立日6月19日に資本金が入金されているとのことで、この時点での口座残高などが発生していない場合、開始残高は実際に経済活動が始まる開業日の12月1日になります。この場合、6月19日の開始残高は不要で、12月1日の開業日に対して適切な口座残高や開業費用などの仕訳を行います。

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