会社設立・許認可
妻を合同会社の役員にする
2023/5/02 04:22
匿名 さん
合同会社を設立して事業を行おうと考えております。 ただ、本業もあるため、当方は給料を法人から得ることは難しく、妻に役員になってもらい平日の作業などは妻に行ってもらう予定です。 その場合、妻へは給与所得か役員報酬にて、給与支払いが出来ると考えております。 妻への給与支払いは、税務上、損金に算入可能でしょうか? 現在、妻は専業主婦のため、当方の扶養に入っておりますので、月々の給与は8万円を上限に考えております。
2023/5/09 00:46
栗本 鉄夫
鳥取県
妻を合同会社の役員にして給与を支払う場合、税務上の扱いや損金算入の可否は以下の要素に基づいて判断されます。 ①役員報酬としての支払い 役員に給与を支払う場合、役員報酬として処理されます。役員報酬は会社の費用として認識され、損金として算入することができます。ただし、支払われる給与額は公正な取引条件である必要があります。 ②公正な取引条件の確保 役員報酬を支払う場合、給与額が公正な取引条件であることが重要です。つまり、同様の業務を他の人に委託した場合に支払われる報酬と比較して合理的な範囲内である必要があります。税務当局は、架空の役員報酬を設定して所得を圧縮することに対して厳しい対応を取る場合がありますので、公正な取引条件を守ることが重要です。 ③専従者控除の適用 妻が専従者として役員としての業務を行う場合、所得税法上の「専従者控除」という制度が適用される可能性があります。専従者控除は、所得の一部を控除として差し引く制度であり、妻の給与支払い額によって控除の範囲が変動します。詳細な範囲や条件は税法や地域の法律によって異なるため、税理士や税務専門家に相談することをおすすめします。 以上の点を考慮しながら、給与支払い額が公正な取引条件を満たし、適切な範囲内である場合、役員報酬として支払った給与は損金として算入できる可能性があります。
資金調達、専門家探しのご相談を
簡単30秒今すぐ問い合わせる
地域を選択してください
必須どの市区町村でお探しですか
任意