決算
フランチャイズ学習塾_雇用形態と税金について
2023/6/04 15:21
匿名 さん
複数のフランチャイズ学習塾を経営しています。 これまではすべての教室を1人で担当していましたが、1日だけ都合をつけることができなくなり、週に1回だけその日を任せる人を雇うことになりました。 雇う候補者は同業者で、その曜日に空いている日に来てもらう予定です。 日給を決めて、その月に出勤した日数に応じて月給として支払うことになると思います。 この場合、この人を業務委託契約で雇うのか、雇用契約で雇うのか、どちらが好ましのでしょうか? また、源泉徴収する必要があるのかどうかも関係してきます。アドバイスをいただきたいです。
2023/6/28 07:49
永島 昌子 税理士
東京都
フランチャイズ学習塾における週に1回だけの雇用形態と税金についてアドバイスいたします。 まず、業務委託契約と雇用契約のどちらが適切かについてですが、具体的な契約内容や労働法による規制により異なる場合がありますので、法律の専門家や労働局などへの相談が重要です。ただし、一般的な基準としては、以下のポイントに留意することが重要です。 ①業務委託契約:業務内容や作業の方法に対して一定の自由度があり、独立性が認められる場合に適しています。報酬の支払いは請負業務の一環として行われ、源泉徴収義務はありません。 ②雇用契約:従業員としての雇用関係が成立し、一定の指示命令を受ける形態です。労働法の保護を受ける対象となり、雇用主としては社会保険の加入や源泉徴収が必要になります。 雇用契約と業務委託契約の適用には、労働者の地位や業務の性質、契約内容などを総合的に判断する必要があります。具体的な契約内容を労働法の専門家と相談しながら検討し、最適な雇用形態を決定することをおすすめします。 また、源泉徴収については、雇用契約である場合は法定の条件により源泉徴収が必要となる可能性があります。ただし、具体的な収入金額や所得税の非課税限度額なども考慮しなければなりませんので、税理士や税務署に相談することが重要です。 以上がフランチャイズ学習塾における週に1回の雇用形態と税金に関する回答です。法律や税金の専門家と相談しながら、適切な契約形態を選択し、必要な手続きを行ってください。
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