閲覧数:0
Facebook
Twitter
2023/2/07 02:20
ユーザ画像
永島 昌子 税理士
location_on 東京都

ご質問ありがとうございます。役員報酬についての源泉徴収票に配偶者控除を使うことはできますが、妻を青色申告専従者にしている場合は、配偶者控除を選択しないことが一般的です。配偶者控除を選択しない場合は、妻が青色申告専従者であっても、役員報酬について源泉徴収票に配偶者控除を適用することはできません。また、青色申告専従者としての妻の取り扱いについては、確定申告書の「青色申告承認申請書等」に記載する必要があります。ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

資金調達、専門家探しのご相談を

Google

簡単30秒今すぐ問い合わせる

地域を選択してください
必須
どの市区町村でお探しですか
任意

起業開業ガイド by タチアゲ