決算

個人事業主のモデルさんへ交通費+αの支払いをする際の勘定科目

2023/7/07 07:02
匿名 さん
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新しい事案ですが、個人事業主のモデルさんに交通費+α(例えば+2000円など)の支払いをする計画があります。 この支払いの勘定科目は外注費となるのでしょうか?それとも交通費となるのでしょうか? また、個人事業主のモデルさんへの支払いを行った際、源泉徴収を行う必要があると思いますが、やり方によっては源泉徴収が必要なくなる場合があるのでしょうか?

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2023/7/30 18:01
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寺田 椛
location_on 長崎県

モデルさんへの交通費+αの支払いに関する勘定科目と源泉徴収についてお答えします。 1.勘定科目について 支払いの内容が交通費+αである場合、勘定科目としては「交通費」および「外注費」の両方を検討する必要があります。交通費として支払いを計上する場合は、交通費勘定科目に記入します。一方で、モデルさんの業務が外注として委託されるものであり、支払いが交通費以上の範囲を含む場合は、「外注費」の勘定科目に記入することも考えられます。具体的な金額や業務内容によって適切な科目を選択してください。 2.源泉徴収について 個人事業主のモデルさんへの支払いにおいて、源泉徴収の必要性は以下の要素によって変わる場合があります。 ・一定期間の合計支払額が非課税額以下: 個人事業主への支払いが一定期間(例えば1か月)の合計で所定の非課税額以下であれば、源泉徴収は不要です。 ・事業主の所得税の非課税証明書提出: 支払いを受けるモデルさんが所得税の非課税証明書を提出する場合、源泉徴収が不要になることがあります。 ただし、源泉徴収の具体的なルールは税法により異なるため、確実な情報を得るためには税理士や税務署に相談することが重要です。正確な源泉徴収の有無を把握しておくことで、事業主としての適切な税務処理が行えます。

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