法務・知財・特許

不正受給での自己破産について

2023/5/12 04:00
匿名 さん
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法人の経営をしていた者です。 助成金の受給をしていたのですが、調査が入り、不正受給に当たるかどうかの審査を受けている最中です。 昨年から法人の経営が苦しく、事業を売却した今も、その審査は続いており、まだ結論が出ていません。 助成金は法人が解散すると受け取れないということと、債権者がいるため受け取ってからでないと、迷惑がかかるため、法人はまだ存続しています。 しかし、そろそろ私の精神的な限界がきており、区切りをつけるためにも、法人破産と自己破産をした方がいいのではないかと思っています。 仮に不正受給と断定された後、自己破産した場合、債務は助成金の返還額も含めて免責になりますでしょうか? 免責にならない場合は、刑事事件に発展してしまうのでしょうか?

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2023/5/16 13:36
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小松 遣都
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■不正受給と断定された後、自己破産した場合、債務は助成金の返還額も含めて免責になりますでしょうか? =============== 自己破産手続きにおいて、不正受給による債務も免責の対象となる可能性があります。ただし、裁判所が具体的な状況を評価し、免責の可否を判断します。不正受給の程度や故意性などが考慮され、免責が認められない場合もあります。したがって、個別の状況に基づいて判断されるため、具体的なアドバイスは専門家である弁護士に相談することが重要です。 =============== ■免責にならない場合は、刑事事件に発展してしまうのでしょうか? =============== 自己破産手続き自体は民事の手続きであり、免責が認められない場合でも直接的に刑事事件に発展するわけではありません。不正受給が刑事的な問題として取り扱われるかどうかは、検察の判断によります。もし刑事事件に発展する可能性がある場合は、検察が独自に捜査を進めることがあります。その際には弁護士のアドバイスを受けながら適切な対応を行う必要があります。 ===============

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