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自己破産後の飲食店の営業継続については、状況によって異なる場合があります。自己破産手続きでは、債務の整理が行われ、債務免除を受けることが目的です。 飲食店の営業継続が可能かどうかは、以下の要素によって左右されます: 1.レンタル契約: 飲食店の営業には店舗のレンタル契約が必要です。自己破産後、レンタル契約の継続が可能であれば、店舗を継続して営業することができます。 2.経営能力 自己破産後も経営能力や事業計画に基づいて飲食店を運営することが求められます。必要な資金やリソースを調達し、再度スタートすることが重要です。 ただし、自己破産手続きによっては、営業の継続が難しい場合もあります。例えば、借入金の返済や経営の停滞が大きな影響を及ぼしている場合などです。 具体的な状況によって異なるため、弁護士に相談することが重要です。
相談先は3つあります。 1.弁護士 弁護士に相談することで、保証人としての権利や義務、契約内容についてアドバイスを受けることができます。また、大家との間での問題解決や法的手続きの進行サポートも可能です。 2.法律相談窓口 地域の法律相談窓口や無料法律相談サービスを利用すると、専門家からのアドバイスや相談を受けることができます。具体的な状況や契約内容を説明し、相談をしてみることをおすすめします。 3.消費者センター 消費者センターは消費者保護に関する情報提供や相談に応じてくれる機関です。大家とのトラブルや違法な行為に関して、アドバイスや解決策を提案してもらうことができます。 大家さんが勝手に機材の売却を進めている状況は法的に問題がある可能性があります。早めに相談し、自身の権利を守るための適切な対応を取ることをお勧めします。
■不正受給と断定された後、自己破産した場合、債務は助成金の返還額も含めて免責になりますでしょうか? =============== 自己破産手続きにおいて、不正受給による債務も免責の対象となる可能性があります。ただし、裁判所が具体的な状況を評価し、免責の可否を判断します。不正受給の程度や故意性などが考慮され、免責が認められない場合もあります。したがって、個別の状況に基づいて判断されるため、具体的なアドバイスは専門家である弁護士に相談することが重要です。 =============== ■免責にならない場合は、刑事事件に発展してしまうのでしょうか? =============== 自己破産手続き自体は民事の手続きであり、免責が認められない場合でも直接的に刑事事件に発展するわけではありません。不正受給が刑事的な問題として取り扱われるかどうかは、検察の判断によります。もし刑事事件に発展する可能性がある場合は、検察が独自に捜査を進めることがあります。その際には弁護士のアドバイスを受けながら適切な対応を行う必要があります。 ===============
自己破産を経験した後でも、個人経営者になることは可能です。ただし、自己破産によって生じた借金や債務は免責される場合がありますが、一部の債務は免責されないこともありますので、具体的な状況によって異なります。 個人経営者として再出発するためには、以下の手続きや注意点があります。 1.開業計画の作成: 経営する業種や事業内容、資金計画などを具体的に計画しましょう。 2.必要な許認可の取得: 開業に必要な許認可がある場合は、それを取得しておく必要があります。 3.資金調達の準備: 開業に必要な資金を調達するための計画を立て、必要な手続きを行いましょう。自己破産の影響で融資を受けることが難しい場合は、他の資金調達方法を検討することも重要です。 4.税務や法的な手続き: 開業に伴う税務や法的な手続きを適切に行いましょう。税務署への届出や法的な契約書の作成などが必要となる場合があります。 5.借金の再発防止策の検討: 自己破産を経験した後は、再び借金問題を起こさないようにするための予防策を検討しましょう。予算管理や債務の返済計画などを立て、借金トラブルを回避することが重要です。 以上の手続きや注意点を考慮しながら、再度個人経営者としての活動を行うことが可能です。
アマチュアアーティストの作品販売ショップの開業に関しては、法律上の規制があるわけではありません。ただし、商品によっては著作権などの法的問題が発生する可能性がありますので、商品の販売前には必ず法的な観点からチェックを行うことが重要です。また、消費者保護のために、商品の品質や表示に関する法律もありますので、これらについても十分に把握しておくことが必要です。起業の際には、専門家のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。
大学2年生で就職と起業の選択に迷われているのですね。起業を考えるなら、取得しておいた方が良い資格は特にありませんが、経営に必要な知識やスキルを身に付けることは大切です。起業家として必要なビジネス知識やマーケティングの勉強をして、実践的な経験を積むことがおすすめです。 また、コミュニケーションの場を増やす方法については、自分の興味や関心を持つことができるサークルやイベントに参加することが効果的です。また、大学の授業でもコミュニケーションの場がありますので、積極的に参加することもおすすめです。コミュニケーション能力は起業だけでなく、就職活動でも重要な要素の一つですので、積極的に学ぶことをお勧めします。
旅行代理店を開業するには、特別な資格や免許は必要ありませんが、旅行業に関する法律に基づく届出が必要です。具体的には、旅行業法に基づく「旅行業取扱業者登録」が必要となります。この登録には、一定の要件を満たす必要がありますが、法人・個人問わず、誰でも登録が可能です。また、旅行代理店である場合には、旅行業務取扱管理者が必要となる場合があります。この場合は、旅行業務取扱管理者の資格を持った人を採用するか、自ら資格を取得する必要があります。
起業を考える上で、まずは自分たちがどの分野で何を提供したいのかを明確にすることが大切です。飲食事業やエンターテイメント事業、スポーツ推進事業など、いずれも地域や人を楽しませることが目的となっていますが、それぞれ異なるビジネスモデルや競合環境があります。そこで、事業の選択肢を狭め、ターゲットとする顧客層や提供する価値を明確化することが大切です。 また、事業を始めるにあたり、資金調達やビジネスプランの作成など、様々な準備が必要になります。まずは、起業家の方が所在地にある経営支援機関やベンチャーキャピタル、地域の商工会議所などに相談し、具体的な支援内容を聞いてみることをおすすめします。また、インターネット上には起業に関する情報が豊富にありますので、そういった情報を活用して、起業に必要なスキルや知識を身につけることも大切です。
まず、広告を出したい業種に関する知識を深めることが重要です。 広告店での勤務経験はある程度役立つでしょうが、必須ではありません。 ネット上には広告業界に関する情報がたくさんありますので、活用してみてください。 資金については、広告の種類や媒体、クライアントの業種によって異なります。 最低限必要な資金としては、ビジネス登記や設立費用、営業資料やマーケティング費用、そして運営費用が挙げられます。 事業計画を作成し、必要な資金を算出することが大切です。 信頼できるパートナーを見つけ、共に成功を目指しましょう。
厚生労働省が「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準について」というガイドラインを公表していますので、ご一読いただくのが良いかと思います。 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/minkan/ 記載いただいた内容のサービスを行う場合、「職業紹介」となりますので、基本的に厚生労働大臣の許可を受ける必要があります(職業安定法30条1項、33条1項)。 申請の案内については下記のページをご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/index.html 逆に、マッチングサイト運営者がいわゆる「あっせん」にあたる行為(各種利用者間の調整や情報の追加的提供など)を行わなければ、 「職業紹介」とならないようですので、初期には「単純なFacebookグループを作るだけ」もしくは「掲示板で募集できるだけ」のように 運営者が利用者の投稿を制限しないような仕組みであれば、許認可を得る必要は無いように思います。 どのような特色を出すか?が成功のポイントになるかと思います。 家庭教師として登録していただく際は、私ならまず、あえて「地元の有名校合格者限定」のような縛りをもたせることで、口コミと実績作りを狙っていきます。 少しでも参考になれば、幸いです。
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「介護保険を利用していない方に向けたホームヘルプサービスと介護サービス」の具体例について、ぜひお聞かせ願えれば回答の内容も変わるかと思うのですが、 「指定居宅サービス事業者」にあたる可能性が高いと思いますので、各都道府県の指定を受ける必要があるのではないかと思います。 「介護保険を利用するサービスは行わず、」とのことなので、実際に何を行われる予定なのかがイメージしづらいのですが、 提供予定の「ホームヘルプサービスと介護サービス」に下記の5種類のサービス(特に訪問サービス)について、まったく含まれない、ということは無いのではないでしょうか? ・訪問サービス(自宅に訪問し、生活のケアや看護等のサービスを提供) ・通所サービス(福祉施設に通所させサービスを提供) ・短期入所サービス(福祉施設に短期間入所させサービスを提供) ・住まいサービス(福祉施設に入所させサービスを提供) ・環境整備サービス(車いす等の器具の貸し出し、自宅のバリアフリーへの改修工事費を一部支給等) 事業計画をまとめていただき、指定を受ける必要があるかどうかを、東京都の場合であれば、下記にお問い合わせいただくのが良いかと思います。 http://www.fukushizaidan.jp/302shitei/shinki.html もし、サービス内容が固まっていないようであれば、下記より個別相談等もご検討ください。