決算
開業費について
2023/5/03 03:46
匿名 さん
数年前に独立し、フリーランスとして店舗を構えず取引先に出向して仕事をしていましたが、先月に店舗を構えました。 開店にかかった費用は開業費として処理することはできるのでしょうか?
2023/5/08 07:03
井本 哲二
京都府
数年前にフリーランスとして活動していた後に店舗を構えた場合、開店にかかった費用は開業費として処理することができます。 開業費は、事業を開始するために必要な費用であり、開業前に発生する費用や開業後の準備費用を含みます。具体的には、店舗の賃貸契約費用、内装工事費、設備購入費用、開業届提出にかかる費用などが該当します。 開業費は通常、償却費として経費計上され、複数年にわたって均等に費用を配分することが一般的です。ただし、具体的な償却期間や方法は税法や税務上の規定に基づきますので、税務署の指導や税理士のアドバイスを受けながら適切な処理を行うことが重要です。 したがって、店舗を構える際に発生した開店にかかった費用は、開業費として処理することができます。適切な償却方法を選択し、税務上の規定に基づいて処理することで、経費として認められる場合があります。専門家の助言を受けながら、正確かつ適切な処理を行うことをお勧めします。
資金調達、専門家探しのご相談を
簡単30秒今すぐ問い合わせる
地域を選択してください
必須どの市区町村でお探しですか
任意 同じカテゴリーのQ&A
- 白色申告の専従者賃金についてchevron_right
- 電子帳簿保存法に関しての質問です。chevron_right
- 扶養範囲内のインボイス制度申請についてchevron_right
- 消費税の経理方法についてchevron_right
- 面貸し美容師を委託する場合chevron_right
- 【牧草販売】消費税についてchevron_right
- アルバイトへ消費税支払い義務についてchevron_right
- 仮払消費税が残ってしまいましたchevron_right
- マンション取得時に支払う修繕積立基金の仕分けについてchevron_right
- ウーバーイーツ仕事のための宿泊代や経費についてchevron_right